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図書館でのコピーは、著作権法に抵触しない範囲内で、館内設置のコピー機で行なうことができます。


◆ 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

図書館等における複製

第三十一条  図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

★ 複写物の使用により生じる著作権法上の問題は、すべて申込者がその責任を負うものとします。

コピーできる資料は・・・

当館が所蔵する資料

他の図書館より借り受けた資料の内、貸出館でコピーを許可している資料

ただし、以下については除きます。

      ○ 著作権法に抵触するもの
      ○ コピーにより資料を損傷するおそれがあるもの
      ○ その他館長がコピーを不適当と認めたもの


コピーできる範囲は・・・

図書は一著作分の半分以内

雑誌について、バックナンバーは個々の論文・記事について全部可

各資料種別複写については、下記の「資料別コピーの範囲」をご覧ください


料金は・・・
資料の種類、用紙サイズ、またコピーの拡大・縮小にかかわらず、白黒1枚10円です。


申込方法は・・・

<複写申込書>に必要事項を記入し、複写希望資料と共にカウンターへ申込んでください。

他館からの借受資料については、係員がコピーします。
   <他館借受資料複写申込書>に必要事項を記入し、借受資料と共にカウンターに申込んでください。


資料別コピーの範囲

 資 料 区 分 コピーできる範囲 
 図  書  1冊完結もの  本文の半分以下
 シリーズもの  各冊の半分以下
 全集・短編集等  収録されている個々の著作物の半分以下
 本体とは別綴じ付録  半分以下
 本文中の説明写真等  全部文
 逐次刊行物  年鑑・白書・新聞縮刷版等  図書扱いとし、本文の半分以下
 雑誌バックナンバー  個々の論文・記事について全部(1冊の半分以下)
 新聞バックナンバー  個々の記事について全部
 地  図   1枚もの  半分以下
 住宅地図  見開きの半分以下
 ブルーマップ  ※複写不可
 その他の地図帳等  図書扱いとし、1冊の半分以下
 資料中の説明地図  全部文
 写真集・画集  個々の作品を1著作物とし、半分以下
 カット集  図書扱いとし、1冊の半分以下



◆詳しくはカウンターでおたずねください◆

  池田市立図書館  (電話) 072-751-2508
  石橋プラザ (電話) 072-760-2383